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「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」が終了する?

こんにちは、営業の畠山です。

非課税の特例は、父母や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受けても、一定額までは贈与税がかからないという制度です。

限度額は段階的に下がってはいますが、最大で1,500万円が非課税になる可能性があります。

この特例は、令和3年12月31日までに住宅資金として贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすと対象になります。

  贈与 非課税枠1.jpg

注意点は、非課税内(最大で1,500万円)でも、必ず翌年3月15日までに申告をしなくてはなりません。

申告をしない場合は、贈与税が発生します。

例えば、住宅資金の一部としてご両親から500万円と祖父母から300万円の援助を受けた場合、合計800万円の贈与となり、翌年に贈与税がかかります。

 ● 贈与税は、117万円で

800万円(援助金) ― 110万円(基礎控除額))× 30% ― 90万円(控除額)= 117万円

 ● 令和31231日まで「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の制度を利用すると、最大で1,500万円まで非課税なので贈与税は、かかりません。

 800万円(援助金)― 1,500万円(非課税)= 0円

非課税の特例は大きいので、翌年の315日までに忘れず申告をして下さい。

令和4年~5年の「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」は最大で1,000万円になる見込みですが、予算が決まるまではっきりとしない様です。

辻木材では、お客様のメリットや面倒な申請についてもご案内を致しておりますので、お気軽に声をおかけ下さい。

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