【函館・北斗・七飯の住宅会社】許容応力度計算について
2025/10/29/ UP
こんこんにちは、辻です
今回は許容応力度計算についてです
辻木材では全棟許容応力度計算による耐震等級3を取得しております
この許容応力度計算は2025年4月から確認申請が変更となりましたが
確認申請では従来と変わらず、建築基準法の仕様規定というもので申請は受理されます
仕様規定で起こりうることとして
・水平構面の設計がないので吹き抜けなどを設計した際安全かどうかが不明
・小屋梁や床梁などの梁の断面算定がないので床や屋根を安全に支えているかは不明
・基礎や基礎配筋に関しての設計がない
など一部ではありますがこれだけでもこの部分の検討はされていません
例えば
吹き抜けと言っても通常よくある吹き抜けだけではなく、階段部分やスキップフロア、小屋裏収納も水平部分に対抗するという意味でも設計が必要ですが許容応力度計算の場合は検討されますがそれ以外の場合は「経験と勘」でしかありません
また梁と呼ばれる部分の大きさも許容応力度計算では断面の算定がされますがそうではない場合の大きさはこちらも「経験と勘」でしかありません
基礎に限っていえば
北海道のような凍結深度があるところだと布基礎の場合、底盤まで含めて1.2mほどあったりすると相対的に強くなりますが、ベタ基礎と呼ばれる全面に鉄筋を組みコンクリートを流し込む方法だと逆に地面からの反力に耐えられない部分ができてきたりと計算を行わなければそもそもどこにどんな力が加わるのかを知らない状態で基礎の設計を行うことは難しいと思われます
これも「経験と勘」でしかないのかもしれませんね
一部の住宅メーカーや建築士、営業マンや設計、現場監督も含め許容応力度計算は過剰、とかそんな言葉が聞こえてきますが、逆に何を持って適正な強度を出しているのか
と思います
わたしも構造計算を行い、ソフトで入力練習を行なっていたりするとどうやっても成り立たない瞬間があります
ではその時どうするのか、耐震等級3を2にしたり大幅な設計変更(条件緩和)などを行うのです
実際のお客様の物件ではそのような変更は行いませんが、練習用に構造計算を行う図面などでは成り立たない図面は山のようにあります
私も実際にプランを作成するときには、ここは構造で変わるだろうな、これは成り立たないな、ここに柱がないと大きな梁が入るな、などと構造強度を考えながらプランニングを行いお客様の要望を入れ込んでいきます
熊本地震の耐震等級3の家の被害状況を知り、軽微な補修でそのまま住み続けられる家が許容応力度計算で耐震等級3の家だと感じ、私が代表になってから辻木材の標準仕様を変更しました
実は許容応力度計算(構造計算)は国交省資料では簡易な構造計算と位置付けられています
許容応力度計算が簡易な構造計算だとすると
基準法の仕様規定は建物を設計するためのチェックリスト程度にしかならないでしょう
私たちは一つ一つに意味のある建物を作っていきたいと思います
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